九十九里の海をまもる会 会則
第1条 名称
この会の名称は「九十九里の海をまもる会」とする。
第2条 事務所
この会は、主たる事務所を大網白里市大網33-8 おおあみ市民ひろば に置く。
第3条 目的
この会は九十九里周辺地域における陸海域の自然環境保護のため、首都圏CCS事業にかか わる情報共有と中止を求める活動を行い、支援することを目的とする。
第4条 活動内容
この会は関連情報の収集と共有、関係者への働きかけ、HPの作成、イベントの実施、メ ディア・チラシやSNSなどによる広報、その他目的を達成するための活動を行う。
第5条 この会の会員は、次の2種類とする
(1)会員 この会の目的を達成するための会議に参加する意志がある者とする。
(2)情報共有会員 この会の目的に賛同する者とする。
第6条 入会
(1) 会員は会議に参加する意志とともに、入会希望を文書(メールを含む)にて通知 し、代表に承認を得た者とする。
(2) 情報共有会員は、入会希望を文書(メールを含む)にて通知し、代表に承認を得た者とする。
2 会費については、いずれの会員についても徴収しない。
第7条 退会
会員は、代表に退会を通知し、任意に退会することができる。
ただし、6ヶ月以上会員と連絡が取れない場合には退会したものとみなす。情報共有会員 はその限りでない。
第8条 役員
本会には次の役員を置く。(但し、監査役を除き兼任も可)
代表、副代表(2名以内)、会計(2名以内)、監査役(2名以内)、運営委員(人数制限 なし)をおく。任期は1年とする。ただし再任は妨げない。
第9条 会議
会員を持って構成員とする総会、および定例会(通称「九十九里の海をまもる会ワイワイ会議」とする。)を開催する。
第10条 総会
年に1回開催とする。ただし、必要があるときは臨時に開催できる。
2 総会は、以下の事項について審議し、過半数の承認により議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業の報告及び収支決算
(5)役員の選任または解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3総会は、会員の過半数の出席(オンラインを含む)および委任状をもって成立する。
4 総会については、議事録を作成する。
第11条 定例会(通称「九十九里の海をまもる会ワイワイ会議」とする)
原則として月1回程度、対面またはオンライン上で開催をする。
2 定例会は、本会の活動上必要な事項について情報を共有し審議する。
第10条 役員会
役員会は、役員を持って構成し、必要に応じて代表が召集する。監査役はこの限りでは な い。
2 役員会は、「九十九里の海をまもる会」としての活動の可否を、過半数にて承認する。
第11条 事業報告および決算
代表は毎事業年度終了後2ヶ月以内に、事業報告と収支決算書を作成し、監査を経て総 会 の承認を得なければならない。
第12条 事業年度
4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
第13条 活動費
この会の活動費は、個人または団体からの支援金が得られる範囲にて賄う。
第14条 情報の管理
会員は知り得た個人情報について厳重に保護し、流出しないよう求められる。
第15条 会の解散
目的を果たす可能性がなくなった場合にはこの会を解散し、使われなかった活動費につい ては、交流のある環境保護団体に寄付するものとする。
附則
1 この会の設立年月日は、2026年4月1日とする。
2 この会則は、2026年5月2日に改正。
3 この会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 品田知美
副代表 鑓田俊幸
会計 新倉雅樹
監査役 黒須俊隆
4 この会の設立当初の役員の任期は、この会則の規定に拘わらず、設立の日から2027年5月31日までとする。